市では中小企業の育成と経営の近代化を図るため、予算の範囲内で借入金の利子の一部を補助する制度を設けています。
対象
市内に店舗、工場または事業所を有する中小企業者であって、市税を完納している法人または個人
対象となる融資制度
- 日本政策金融公庫の国民生活事業融資制度
- 秩父市の小口金融制度
- 秩父市の特別小口金融制度
※市内での事業活動のために借入れた資金に限ります。
※他の市町村から利子補給を受けている日本政策金融公庫融資制度資金は対象外となります。
※新型コロナウイルス感染症特別貸付は対象外です。
補給率
年間支払利子の20%以内
限度額
1世帯または1事業主あたり10万円
期間
最初の利子補給から連続する10年以内