帯状疱疹の重症化を予防するため、任意予防接種である帯状疱疹ワクチン接種について、費用の一部を助成します。なお、助成対象となる接種は、令和6年4月1日以降の接種となります。
※帯状疱疹ワクチンは現在、予防接種法に基づかない任意予防接種となりますので、かかりつけ医などにご相談のうえ、予防接種による効果や副反応などについて十分理解した上で接種の判断をしてください。また、予防接種を受けた場合もかかる可能性はありますので、ご注意ください。
※申請受付は令和6年10月18日(金)からになります。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は水ぶくれを伴う赤い発疹が体のどちらかに、帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続きます。
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、免疫が低下した際など「帯状疱疹」として発症します。周囲の人に帯状疱疹としてうつることはありませんが、これまで水痘にかかったことがない小児等には水痘を発症させる可能性があります。
日本では、80歳までに約3人に1人がかかるといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。
【参考】帯状疱疹かもしれないと思ったら早めに受診をしましょう
助成対象者
秩父市に住民登録がある満50歳以上で、令和6年4月1日以降に帯状疱疹ワクチン接種をした方
※他の制度により帯状疱疹予防接種費用の助成を受けた場合は、接種費用から助成を受けた額を差し引いた額が秩父市の助成金額以上になる場合のみ対象になります。
助成金額・助成回数
- 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 1回あたり 7,000円 1回のみ助成
- 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 1回あたり 15,000円 2回まで助成
※助成はいずれか一方の接種のみとなります。
※費用助成は生涯に一度限りです。(不活化ワクチンは2回接種を一度として2回分を助成)
申請方法
接種を行った後「秩父市帯状疱疹予防接種費用交付申請書兼請求書」及び手続に必要な書類を秩父保健センターへ提出してください。(窓口または郵送)
令和6年10月18日(金)から申請を受け付けます。
※不活化ワクチンは、原則2回接種完了後に申請してください。
※接種を受けた日から1年を経過する日(1年を経過する前に市外に転出する場合は転出日の前日)までに手続きをお願いします。
手続きに必要な書類
1 ★秩父市帯状疱疹予防接種費用交付申請書兼請求書(81KB)
2 被接種者のご本人確認できるもの(運転免許証、保険証など)
3 接種費用にかかる領収書(原本)
4 予防接種の実施日・ワクチンの種類を確認できる書類(予防接種済証、明細書など)
5 振込口座が確認できるもの
6 申請者の認印
※郵送の場合は、書類の写しを送付してください。(3のみ原本)
※3または4が提出できない場合は、★秩父市帯状疱疹予防接種費用助成金申請用証明書(53KB)の原本を提出してください。なお、証明書発行にかかる文書代等は助成対象外です。
※6は秩父保健センター窓口で申請書を記入される場合にご持参ください。
★の様式は保健センター窓口でも配布しています。
副反応について
予防接種による健康被害救済制度について
帯状疱疹ワクチンの予防接種は任意接種のため、健康被害が生じた場合は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度」による救済の対象となります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にお問い合わせください。