不妊・不育症治療費の助成・相談

不妊治療費助成事業(ゆりかご支援事業)

 

秩父市では、医療保険適用外の不妊治療・不育症治療に要する医療費の一部を助成する「ゆりかご支援事業」を実施しています。

対象

不妊症等の治療中で、以下の要件すべてに該当している夫婦の方が対象です。
第2子以降の治療をしている方も該当します。

1.市内に1年以上住民登録をしている方

2.市税を完納している方

助成内容

不妊症等の治療に要する医療保険適用外の医療費(検査・治療・投薬料等)に2分の1を乗じた額(上限10万円)※令和5年度より上限額が5万円から10万円になりました。

助成回数

同一夫婦に対し生涯2回まで。
ただし、同一年度において受けた不妊・不育治療に係る助成金の交付は1回を限度とします。

必要書類


添付書類

(1)秩父市ゆりかご支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)別紙「不妊・不育治療受療証明書」

(3)不妊・不育治療費に係る医療費の領収書の原本

(4)不妊・不育治療費に係る医療費の明細書
※ 医療機関より明細書の発行がない場合は不要です。コピーをとらせていただき、原本は返却いたします。

(5)振込を希望する口座情報のわかるもの(通帳等)

 

(1)・(2)は様式をダウンロード(57KB)していただくか、秩父保健センターでも配布しています。

申請方法

上記の書類を揃え、秩父保健センターまでお越しください。その際、あらかじめご連絡くださるようお願いいたします。
書類確認に時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。

申請期限

治療終了日が属する年度の3月31日まで申請を受け付けます。ただし、不妊治療期間の最終日が2月1日~3月31日の場合、翌年度5月31日まで申請を受け付けます。 


早期不妊検査費・不育症検査費助成事業

 

秩父市では、ご夫婦で不妊・不育症検査を受けた場合の費用の一部を助成する「秩父市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業」を実施しています。

対象

医師が不妊症の診断のために必要と認める検査を受けた夫婦、または不育症のリスク因子の検査を受けた夫婦で、以下の要件に該当している方が対象です。

1.申請時に夫婦(事実婚を含む)で、夫婦ともまたはどちらか一方が市内に住民登録がある方

2.検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦で、夫婦が揃って検査を受けている方 (不育症検査は妻のみも可)

助成内容

助成対象となる検査に要する助成対象者の自己負担額

  •  検査開始時の妻の年齢が35歳以上43歳未満:(上限2万円、千円未満切り捨て)
  •  検査開始時の妻の年齢が35歳未満:(上限3万円、千円未満切り捨て)※令和5年度新設

助成回数

1組の夫婦につき不妊・不育症それぞれ1回限りとします。

申請書類

添付書類

(1)秩父市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)(86KB)

(2)秩父市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(70KB)、または秩父市不育症検査実施証明書(様式第3号)(74KB)

(3)不妊・不育症検査費の領収書(原本)

(4)不妊・不育症検査費の明細書※1
※1 医療機関より明細書の発行がない場合は不要です。コピーをとらせていただき、原本は返却いたします。

(5)夫婦(事実婚含む)であることを証明できる書類※2

(6)住所を確認できる書類※2
※2 夫婦とも秩父市内に同一世帯として住民登録がある場合、住民基本台帳確認の同意で省略可能です。それ以外(夫婦のいずれかが秩父市以外に住民登録がある場合など)はお問い合わせください。

(7)振込を希望する口座情報のわかるもの(通帳等)

 

申請書類は上記からダウンロードしていただくか、秩父保健センターで配布しています。

申請方法

上記の書類をそろえ、秩父保健センターまでお越しください。その際、あらかじめご連絡くださるようお願いいたします。
書類確認に時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。

申請期限

検査終了日が属する年度の3月31日まで申請を受け付けます。ただし、検査期間の最終日が1月1日~3月31日の場合、翌年度の6月30日まで申請を受け付けます。

秩父市早期不妊治療費助成事業

※令和4年度を以って本事業は終了しました。

 


  

不妊治療・不育症に関する県の相談窓口

 

埼玉県では不妊治療及び不育症に関する相談窓口として「不妊専門相談センター」「プレコンセプションケア相談センター 埼玉ぷれたま」「不妊症・不育症等ピアサポートセンター「ふわり」」「県保健所」の4つを設けています。

詳細は埼玉県のHPをご確認ください。