辺地対策

 辺地とは法律で「交通条件や自然的・経済的・文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比べて住民の生活文化水準が低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している」地域と定義されています。

 こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、「辺地総合整備計画」を定めることにより、辺地対策事業債等により財政上の支援が行われます。

辺地の要件


 辺地として認められるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
  • 地域の中心を含む5㎢以内の面積の中に50人以上の人口を有すること。
  • 地域の中心とは、その地域内で宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の価格である地点。
  • 辺地度点数(省令に基づくへんぴな基準)が100点以上であること。 

 秩父市では、8地区の辺地があり、そのうち5地区で辺地計画を策定しています。

辺地総合整備計画


 総合整備計画に基づいて実施する公共的施設整備については辺地対策事業債を財源とすることができます。
 辺地対策事業債とは、充当率が100%で、元利償還金の80%が普通交付税の基準財政需要額に算入される、大変有利な財政措置のある地方債です。

(令和2年度~令和6年度計画)
秩父市辺地総合整備計画書(236KB)(こちらから秩父市の計画がダウンロードできます。)