ふるさと融資とは
地域振興に資する民間投資を支援するため、地方公共団体が長期の無利子資金を融資する制度です。ふるさと融資を行う場合、地方自治体は資金調達のために地方債を発行し、その利子負担分の一部が地方交付税措置されます。秩父市において事業を行う場合、一般財団法人ふるさと財団の総合的な調査・検討の結果に基づき、秩父市が融資を行います。
※ふるさと融資について詳しくは、ふるさと財団ホームページをご覧ください。
貸付対象者
法人格を有する民間事業者
※金融業を営む事業者(銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等)は対象となりません。
貸付対象事業
地域振興に資する民間事業であって、下記のいずれにも該当するもの
(1)公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2)事業の営業の開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3)用地取得等の契約後5年以内に事業の営業が開始されるもの
※第三者に売却または分譲することを予定する施設や風俗営業・性風俗関連特殊営業の用に供される施設を整備する事業は、原則として対象外となります。
貸付対象費用
(1)設備の取得等に係る費用
(2)試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利およびリース料)
※付随費用に対する貸付額は、原則として貸付額総額の20%(一部要件を満たす場合は50%)未満となります。
貸付額
100万円以上25億円以下
※貸付対象費用から補助金等を控除した額の50%(過疎地域とみなされる区域における事業、ちちぶ定住自立圏の取組に関連して実施される事業等に該当する場合は60%)が上限となります。
※過疎地域とみなされる区域における事業、ちちぶ定住自立圏の取組に関連して実施される事業等に該当する場合は、貸付額の上限が引き上げられます。
貸付条件
貸付利率
無利子 ※民間金融機関の連帯保証(保証料)が必要となります。
貸付対象期間
5年以内
償還期間
5年以上20年以内(うち据置期間5年以内)
償還方法
元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)
相談・申込み
市内の民間金融機関または下記担当までお問い合わせください。