戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要になります。
振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合となります。
1 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされている等、すでに振り仮名の記載がされている方
(戸籍法第107条の3、107条の4)
氏の振り仮名
やむを得ない理由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
名の振り仮名
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
届書様式(A4で印刷してください)
氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届).pdf(2026年4月17日 10時9分 更新 63KB)
名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届).pdf(2026年4月17日 10時10分 更新 72KB)
添付書類:家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書が必要です。
2 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方 (令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
届書様式(A4で印刷してください)
氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条).pdf(2026年4月17日 10時11分 更新 63KB)
名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条).pdf(2026年4月17日 10時11分 更新 71KB)
届出時期
戸籍に氏または名の振り仮名が記載された後、振り仮名を変更する日
届出地
本籍地または所在地(住所地)
届出人
氏の振り仮名の変更届→筆頭者及び配偶者
名の振り仮名の変更届→本人(15歳未満の場合は親権者等)
受付窓口
秩父市役所 市民課 (☎0494-22-5348)
吉田総合支所 市民福祉課 (☎0494-72-6082)
大滝総合支所 市民福祉課 (☎0494-55-0863)
荒川総合支所 市民福祉課 (☎0494-54-2111)
※詳細は法務省のHPをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部サイト)
※振り仮名の変更許可の申出方法については家庭裁判所へお問い合わせください。