システム標準化に伴い住民票の写し等の様式が変わりました

令和7年12月8日から、秩父市の住民記録・印鑑登録システムが「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」に基づき、国の標準仕様に準拠したシステムになりました。

これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書およびその他の証明書の様式が変更されました。

住民票の写し

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。

世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは1枚に4人までの世帯員が記載されます。世帯員がお一人だけの場合でも通常は世帯連記式で発行されます。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など、外国人の方は在留資格・在留期間・在留期間満了日・在留カード番号など)は最新情報のみ記載されます。

※システム標準化前の住民票の写しに記載されていた前住所欄は、システム標準化に伴い削除されました。住所の履歴が必要な方は、窓口でご相談ください。異動状況によっては必要な履歴が記載されない場合もあります。その際には戸籍の附票の写しのご請求を案内させていただく場合があります。

 

個人形式

「個人形式」の住民票の写しは1枚にお一人のみが記載される様式です。

各項目については世帯連記式と同様に記載されます。

※システム標準化前のレイアウトはA4横でしたが、A4縦に変更になりました。

 

住民票記載事項証明書

住民票の写しと同じく「世帯連記式」と「個人形式」の2種類です。

生年月日、性別、その他の項目も必要に応じて記載することも省略することも可能です。

また、本籍は都道府県のみの記載も可能ですので、請求時にお申し出ください。

※項目によっては省略できないものもあります。

 

印鑑登録証明書

システム標準化前のレイアウトはA4横でしたが、A4縦に変更になりました。

 

その他の証明書について

戸籍システムも標準化され、戸籍の附票の写しの様式が変更になりました。

今までは最新の住所が一番下に記載されていましたが、システム標準化後は一番上に記載されるようになりました。

戸籍謄・抄本の様式は大きな変更はありません。

死体火葬許可証の様式も変更となりますが、大きな変更はありません。