令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります
民法改正法が令和8年4月1日に施行され、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。
これに伴い離婚届書も新様式となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は次の1~3のいずれかの方法により提出してください。未成年のお子さんがいない場合は従来の離婚届書により提出していただいても差し支えありません。
1 新様式を入手し必要事項を記入して提出
新様式は最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。
2 旧様式に別紙を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫婦とも□欄にレ印を記入してください。
別紙は最寄りの市区町村も窓口でお受け取りになるか、下のPDFを印刷し(A4)使用してください。
別紙(離婚届旧様式に添付)PDFファイル
3 旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出
(1)協議または裁判所の判断により父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
(2)親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てを行っている場合
「その他」欄に「親権者の指定を求める家事審判の申し立てがされている子○○(子の氏名)」と記入してください。
(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合
「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、夫婦双方の署名をしてください。
届出人署名欄の署名だけでなく、この合意についての署名も必要です。
関連リンク
離婚届
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し