源泉徴収票のみなし提出の特例について
これまで、給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住いの市区町村に給与支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提供する必要がありました。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。(これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます。)
これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなり、従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。
なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ〔源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ〕(外部リンク)
リーフレット〔令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります〕(1182KB)