申告しなければならない方
毎年1月1日現在、秩父市に住所がある方は、所得の有無にかかわらず、前年(1月1日から12月31日まで)の所得を申告する必要があります。
また、市外に居住する方で、市内に事業所・事務所または家屋敷を有する方も、前年(1月1日から12月31日まで)の所得を申告する必要があります。
申告は、所得税の確定申告同様、毎年3月15日までです。
申告する必要がない方
公的年金等の収入が400万円以下の方の市民税・県民税の申告について
所得税については、その年中の公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、確定申告の必要はありません。
また、公的年金等のうち外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度の適用対象から除外されます。そのような公的年金等を受給されている方については、公的年金等の収入が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となります。
市民税・県民税については、所得税の確定申告が不要な場合でも下記に該当される場合は、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
- 公的年金等以外に20万円以下の所得がある方
- 公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除及び扶養控除の追加などの各種控除を受けようとする方
※収入が公的年金のみで、各種所得控除の追加をしない場合は、申告不要となります。
上場株式等の配当所得および譲渡所得等の申告について
上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、これまで、所得税と個人住民税は同じ課税方式が適用されていましたが、個人住民税の申告をしていただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択できるようになりました。
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
個人住民税の納税通知書(決定通知書)が送達される日までに、所得税と異なる課税方式を選択する旨の申告をしていただく必要があります。
令和3年分と令和4年分の確定申告書では、特定配当等や特定株式等譲渡所得について市民税・県民税ですべて申告不要とする場合には、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をつけておけば、別途、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。
なお、令和6年度(令和5年分)の住民税の課税からは所得税とは異なる課税方式を選択することはできません。
申告の際に必要なもの
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マイナンバーカード または 通知カードと身元確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどいずれか1つ)
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給与収入・年金収入のある方は、源泉徴収票
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事業所得・不動産所得のある方は、収入・経費のわかる帳簿、領収書など
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生命保険の満期金の通知や配当所得のわかる書類
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生命保険料、地震保険料、国民健康保険税、介護保険料、国民年金の領収書または支払証明書
(前年中に支払ったもの)
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医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書・医療費通知など(前年中に支払ったもの)
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扶養親族等のマイナンバーがわかる書類
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市または税務署からの申告案内通知(送付された場合)
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市民税・県民税申告書
郵送等で申告書を提出する場合は次の申告書または税額シミュレーションシステム(下記リンク先)をご利用ください。
※電子申告は、申告書と添付書類をPDF形式で行ってください。(紙の資料で添付書類をお持ちの場合には、画像ファイル(jpeg、jpg、png)可です。)
申告書・添付書類の様式はこちら
※令和4年度(令和3年分)以前の様式が必要な場合にはお問い合わせください。
作成した市民税・県民税申告書や添付書類は、郵送・窓口のほか電子申告でも提出できます。
- 電子申告
ご自宅のパソコンやスマートフォンから申告書の作成、提出までを行えます。秩父市電子申請・届出サービス(外部サイト)からアクセスしていただくか、下記のスマートフォン用二次元コードを読み取りアクセスし、お手続きできます。
※ご利用にあたっては、電子申請・届出サービスの利用者登録と公的個人認証による本人確認のためマイナンバーカードが必要になります。また、申告する方の本人確認書類、作成した申告書や添付書類のデータをアップロードしていただく必要があります。詳しくは「秩父市電子申請・届出サービス」サイト内からご確認ください。
スマートフォン用二次元コード

- 郵送・窓口
下記担当まで、郵送または持参(本庁舎1階11番窓口)により提出してください。
〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町8番15号
秩父市役所 市民税課