
森林環境税とは
  森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
 
 
令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税
  個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境譲与税の財源となる、森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
        
    
        
            |  | 令和5年度まで | 令和6年度から | 
        
            | 国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 | 
        
            | 県民税 | 個人住民税 均等割
 | 1,500円 | 1,000円 | 
        
            | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 | 
        
            | 計 | 5,000円 | 5,000円 | 
    
 
森林環境税を納める方
  その年の1月1日に秩父市に住所がある方
 
税額
  年額1,000円(※住民税均等割と併せて賦課徴収します) 
 
森林環境税が課税されない方
  住民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません 
    - 1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
  【扶養親族なし】380,000円
  【扶養親族あり】280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+268,000円
 
 関連情報
 秩父市森づくり課 「森林環境譲与税の使途について」
 林野庁 「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部リンク)
 総務省 「森林環境税及び森林環境譲与税について」(外部リンク)