【令和8年度市県民税の年金特別徴収から普通徴収へ納付方法の変更について】
令和8年度市県民税の年金特別徴収(年金からの天引き)につきましては、当市の賦課計算システムの標準化の変更に伴い、例年、年金特別徴収で納めていただいた方が普通徴収(納付書・口座振替)により納めていただく方法へ変更になる事象が発生しました。
納付方法が変更になった方には、納付・還付手続きなどで、お手数をおかけすることになりますが、ご協力をお願いいたします。
なお、市県民税が年金特別徴収から普通徴収へ変更となった方へは、既に納税通知書又は口座振替通知書を郵送させていただいております。
【原因】
1.当市の標準化に係る賦課計算システムでは、当初賦課計算時の年金特別徴収税額算出時における所得控除適用パ
ラメータ設定が「全ての所得控除を年金所得に適用」となる仕様になっていたため、年金所得に対する市県民
税額が発生しないと判断されたため。
2.申告資料管理システムから賦課計算システムへの申告情報反映時に、市県民税の徴収方法が「併用徴収」で申告
されている場合、年金所得にかかる市県民税は、普通徴収(納付書・口座振替)となるパラメータ設定となっ
ていたため。
※この原因による税額計算に誤りはございません。
【対応】
今年度の年金所得に係る市県民税のうち普通徴収に変更となった税額分については、年金特別徴収に変更することは難しいため、年金特別徴収の仮徴収月(前年度の住民税額の半額を仮に徴収する制度のことです)の4月分、6月分で天引きした税額は還付させていただきます。
つきましては、令和8年8月上旬に対象者の方へ還付通知書をお送りし、順次ご指定の金融機関口座へ還付手続きを進めてまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。
市役所からATMを利用した手続きを案内することはありません。
また、職員がご自宅へ訪問し、預金通帳等をお預かりすることはありません。
【次年度以降の対応】
賦課計算システムの仕様を見直し、年金所得にかかる市県民税については、年金特別徴収により納付できるよう委託先システム会社と協議しております。