届出が必要なとき
  他市町村や国外から秩父市へ引っ越してきたときは、14日以内に届出をしてください。
届出しなければならない人
  本人または世帯員
届出に必要なもの
    - 転出証明書(以前お住まいになっていた市町村に転出届をすると発行されます。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)所持者がいて、「転入届の特例」の適用を受ける場合は発行されません。) 
- 窓口に来る方の本人確認書類 
- 代理人の方は委任状(216KB) 
- 国民年金手帳(加入者のみ) 
- 申請者の預金通帳・加入している健康保険証(こども医療該当者のみ) 
- 住民基本台帳カード(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。) 
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ) 
- 同意書(187KB)(転入する方からみて、配偶者または直系の方以外が世帯主の世帯に入る場合) 
国外から転入する場合に必要なもの
    - 転入する方のパスポート(帰国日がわかるもの) 
- 転入する方の戸籍謄抄本(本籍が秩父市の場合不要) 
- 転入する方の戸籍の附票(本籍が秩父市の場合不要)  
届出窓口
    - 市民課 
- 吉田総合支所市民福祉課 
- 大滝総合支所市民福祉課 
- 荒川総合支所市民福祉課