選挙権と被選挙権

1 選挙権


選挙の種類

選挙権の要件

衆議院議員
参議院議員

  • 満18歳以上の日本国民

埼玉県知事

埼玉県議会議員

  • 満18歳以上の日本国民
  • 埼玉県内の同じ市町村に引き続き3か月以上住所を有していること。また、その後住所を移した場合には、埼玉県内であること。

秩父市長
秩父市議会議員

  • 満18歳以上の日本国民
  • 秩父市に引き続き3か月以上住所を有していること。

※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。

2 被選挙権


選挙の種類

選挙権の要件

参議院議員
知事

  • 満30歳以上の日本国民

衆議院議員
市町村長

  • 満25歳以上の日本国民

県議会議員
市町村議会議員

  • その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の人

 選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。