郵便投票

郵便等による不在者投票とは

秩父市の選挙人で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方のうち、以下の「郵便等による不在者投票が利用できる方」に該当する場合は、郵便等による不在者投票を行うことができます。

 

秩父市選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受け、郵便等により投票する制度です。また、一定の障害を有し、自ら投票の記載をすることができない方については、代理記載制度があります。

 

郵便等による不在者投票が利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方
  1. 両下肢、体幹または移動機能の障害の程度が1・2級の方
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級または3級の方
  3. 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
  4. 両下肢等の障害の程度が上記の障害の程度に該当すると知事等が証明した方
戦傷病者手帳をお持ちの方
  1. 両下肢または体幹の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症までの方
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症までの方
  3. 両下肢等の障害の程度が上記の障害の程度に該当すると知事が証明した方
介護保険の被保険者証をお持ちの方
  1. 要介護状態区分が要介護5の方

代理記載制度を利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方
  1. 上肢または視覚の障害の程度が1級の方
  2. 上肢または視覚の障害が上記の障害の程度に該当すると知事等が証明した方
戦傷病者手帳をお持ちの方
  1. 上肢または視覚の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症までの方
  2. 上肢または視覚の障害が上記の障害の程度に該当すると知事が証明した方

申請の方法(選挙までに必要なこと)

秩父市選挙管理委員会では、この申請を審査のうえ、認められた方へ郵便等投票証明書を交付します。

申請から交付までに、処理するための期間が必要となります。選挙期日が近づいてからの申請の場合、交付が間に合わない可能性もありますので、お早めに申請をお願いします。

 

本人記載の場合

必要書類

郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は必ずご自分でご記入ください。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証、知事の証明書のいずれか1つ

 

代理記載の場合

必要書類

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証、知事の証明書のいずれか1つ

 

提出先

〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 秩父市選挙管理委員会

 

投票するときは

選挙が近くなったら、「郵便投票証明書」をお持ちの方へ投票用紙の交付請求書をお送りします。

折り返し、お早めに投票用紙の交付を秩父市選挙管理委員会へご請求ください。(遅くとも投票日の4日前までにはご請求ください。)

投票用紙がお手元に届きましたら、早めに投票し、投票日までに秩父市選挙管理委員会へ届くよう、郵便にてご返送ください。