通勤手当の非課税限度額に引上げについて

 所得税法施行令の一部を改正する政令が令和7年11月19日に公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるため、令和7年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要になる場合があります。

 詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

 

 【国税庁特設サイト】

  URLhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm