建設工事請負における現場代理人について

現場代理人等の適正な配置について

(1)現場代理人等は、請負契約等の的確な履行を確保するため、受注者の代理人等として工事現場等に常駐し、その運営、取締りなど工事等の施工等に関する一切の事項(請負代金額等の変更、工期等の変更、請負代金等の請求及び受領等を除く。)を処理すること。

 

(2)前項でいう「常駐」とは、当該工事等のみを担当していることだけではなく、作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場等に滞在していることを意味するため、原則として現場代理人等は他の工事等と兼務してはならない。ただし、「秩父市現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について」により兼務が認められる工事等については、3件まで兼務することができる。

 

(3)受注者は、自己の有する権限のうち現場代理人等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知すること。

 

(4)受注者は、現場代理人等の選任の届出の際には、現場代理人等が受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明できる書類を添付すること。

 

 

現場代理人等の変更について

現場代理人等の変更については、適正な施工等の確保を阻害する恐れがあることから、原則工期等の途中での交代を認めていません。ただし、病気・死亡・退職などの特別な理由がある場合は交代を認めます。その他、特別な事情がある場合については、「監理技術者制度運用マニュアル」を準用し判断します。

 

 

常駐規定の緩和について

秩父市が発注する建設工事請負等における現場代理人等の取扱いについては、一定の条件のもと、秩父市発注の工事等に加え、国や地方公共団体が発注する工事等についても兼務が可能です。詳しくは以下をご覧ください。

 

秩父市現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について(令和7年4月1日)(161KB)

様式1~4(令和7年4月1日)(22KB)

参考資料(令和7年4月1日)(207KB)