一般競争入札における資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加制限について

 本市では、公正な入札の執行の観点等から、建設工事の請負、建設工事に係る設計・調査・測量業務及び土木施設維持管理業務の委託契約における一般競争入札において、資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む)にあってはその構成員)の同一入札への参加を制限します。

 

1 同一入札への参加を制限する基準(※詳しくは下記添付運用基準をご覧ください。)

(1)資本関係

(1)親会社等と子会社等の関係にある場合
(2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係

(1)一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(2)一方の会社等の役員が他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(3)一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

(1)組合(共同企業体を含む)とその構成員が同一の入札に参加している場合
(2)上記「資本関係」「人的関係」と同視しうる関係があると認められる場合

2 基準に該当する場合の確認方法

 一般競争入札の参加資格審査時において、資格審査書類により判断します。
 

3 該当した場合の取扱い

 基準に該当する者同士が行った入札は、無効として取り扱います。
 

4 補足

(1)「親会社等」、「子会社等」とは

 会社法第2条第4号の2及び第3号の2に規定する親会社等・子会社等をいいます。

(会社法)
第2条第4号の2(親会社等)
イ 親会社(株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。)
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの

第2条第3号の2(子会社等)
イ 子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。)
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

※法務省令=会社法施行規則第3条、第3条の2
 

(2)「役員」とは

 役員とは、次に掲げる事項に該当する者としています。

(1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
イ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ウ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
エ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員
(4)組合の理事
(5)その他業務を執行する者であって、(1)から(4)までに掲げる者に準ずる者