専任特例監理技術者等の配置について

専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領を定めました


建設業法の改正に伴い、建設業法第26条第3項第1号及び第2号の規定の適用を受ける監理技術者等(専任特例監理技術者)について、監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を配置すること及び監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置することにより、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事現場と兼務することが可能となりました。
このことを踏まえ、試行として本市における取扱いを定めましたのでお知らせします。

詳細は、「秩父市発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領」をご覧ください。

 

秩父市発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領(令和7年4月1日)(69KB)

【別添1-1】専任特例1号の場合の監理技術者等の配置に係る特記仕様書(令和7年4月1日)(78KB)

【別添1-2】専任特例2号の場合の監理技術者の配置に係る特記仕様書(令和7年4月1日)(70KB)

【参考様式】人員の配置を示す計画書(16KB)