主任技術者等の適正な配置について
(1)1件の請負代金が4,500万円(建築の場合は9,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置すること。
(2)元請負者が工事現場ごとに配置しなければならない主任技術者のうち、特定建設業者が請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築の場合は8,000万円)以上となる場合については、主任技術者に代えて監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者を配置すること。
なお、当該監理技術者は、工事の従事しているときは、常時資格者証を携帯し、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
(3)受注者は、主任技術者又は監理技術者の選任の届出の際には、主任技術者又は監理技術者が受注者と直接的かつ原則として3か月以上の恒常的な雇用関係にあることを証明できる書類を添付すること。
なお、3か月以上の恒常的な雇用関係とは、一般競争入札の場合は参加申込書等の提出期限の日(指名競争入札の場合は開札日、随意契約の場合は契約日)以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
主任技術者等の変更について
主任技術者等の変更については、適正な施工確保を阻害する恐れがあることから、原則工期途中での交代を認めていません。なお、制限付き一般競争入札においては、入札参加資格等確認申請書により届け出た時点から変更を認めません。ただし、病気・死亡・退職などの特別な理由がある場合は交代を認めます。その他、
特別な事情がある場合については、「監理技術者制度運用マニュアル」を準用し判断します。