年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金制度について

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が担当します。

 

対象となる方            

 

  • 老齢基礎年金を受給している方
  ※旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、
   政令で定める年金についても対象となります。

 

  以下の支給要件を満たしている必要があります。
   65歳以上の方
   請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
   前年の年金収入額(※1)とその他の所得額の合計が889,000円以下である

 

   ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

 

 

  給付額(月額)

   5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出

 

 

  • 障害基礎年金を受給している方

  ※旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

 

  以下の支給要件を満たしている必要があります
   前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である

 

   ※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

   ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
       特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

 

  給付額(月額)

   障害等級1級 6,638円

   障害等級2級 5,310円

 

 

  • 遺族基礎年金を受給している方

  以下の支給要件を満たしている必要があります。

   前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である

 

   ※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

   ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
       特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

 

  給付額(月額)

   5,310円

   ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額が

   それぞれに支払われます。

 

 

 ※請求手続きはお早めにお願いします。手続きが遅れるとその分給付金の支給が遅れる場合があります。
  また、さかのぼっての請求は出来ませんのでご注意ください。

 

 

 請求手続き

 

  • 令和6年10月に新たに給付金の対象となった方

基礎年金を受給されている方で、令和5年分の所得が低下したこと等により新たに給付金対象となった方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が令和6年9月2日(月)以降に順次送付されます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入の上提出してください。       

 

  • 新たに基礎年金を受給しはじめた方

   基礎年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求してください。

 

 

  ※支給要件を満たしている場合は、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
   また支給要件を満たさなくなった場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金 不該当通知書」
   が送付されます。

 

 

 お支払い

 

  • 年金と同様に、偶数月の15日(土日祝日の場合は前の平日)に前月分までが振り込まれます。

 

  • 年金と同じ口座、同じ日に年金とは別に振り込まれます。

 

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、

 電話で口座番号・暗証番号を聞き出したり、手数料などの金銭を求めることはありません。

 また、より詳しい内容や給付額に関しては厚生労働省開設の特設サイトをご覧ください。

 

 

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