国民健康保険税の特別徴収とは
国民健康保険税を年金からの天引きで納付することを「特別徴収」といいます。
これに対して、口座振替や納付書で納める方法を「普通徴収」といいます。
地方税法の定めるところにより、特別徴収の対象世帯は、世帯主の年金からその世帯の国保税を天引きさせていただきます。
特別徴収の対象となる世帯
下記の条件すべてに該当する世帯は、特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国保加入者であること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金※が年額18万円以上であること
- 国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の金額であること
- 介護保険料の特別徴収対象者であること
※対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
特別徴収の納付方法
特別徴収の国保税は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・2月の本徴収で納付します。
①新規に特別徴収となる場合
前年度の税額をもとに仮算定を行います。
各月の仮徴収額は前年度年税額(介護保険分を除く)の6分の1の額です。
②継続して特別徴収に該当する場合
前年度2月分の特別徴収額と同額を仮徴収します。
①新規に特別徴収となる場合
1期から3期分(7月から9月納期分)は普通徴収となり、残りが特別徴収となります。
②継続して特別徴収に該当する場合
年税額から仮徴収額を差し引き、残りを3回に分けます。
特別徴収が中止となる場合
当年度の算定時点において、次のいずれかに該当する場合、特別徴収が中止となり普通徴収へ変更となります。
口座情報がない方には納付書を送付いたしますので、納付書にてご納付ください。
- 年度途中に世帯主が75歳になり、後期高齢者医療保険へ移行する
- 特別徴収の要件に該当しない(65歳未満の国保加入者がいる、国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えているなど)
※死亡や国民健康保険脱退などで年度途中に年税額が減額になる場合も、特別徴収が中止になる場合があります。
特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更
原則として、特別徴収の条件を満たす世帯については特別徴収により納付していただきますが、「国民健康保険税年金特別徴収変更申出書」を提出することで、特別徴収から口座振替による納付に変更することができます。
希望される方は、下記持ち物をご持参の上、保険年金課窓口で手続きをしてください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 金融機関の届出印
※納付書払いへの変更はできません。
※口座振替による納付が確実にできることが条件となります。
※申請後、特別徴収が停止するまで約3か月から4か月程度かかります。
社会保険料控除に使うとき
所得の申告(年末調整や確定申告など)の際、国保税は社会保険料控除として申告することができます。
特別徴収の場合と普通徴収の場合とでは、申告できる方が異なります。
特別徴収された方(世帯主)にのみ社会保険料控除が適用されます。
特別徴収された方以外は、社会保険料控除とすることができません。
実際に国保税を納付した方(配偶者や家族の方が負担した場合はその方)に社会保険料控除が適用されます。
75歳となられる方(後期高齢者医療保険)の特別徴収について
国民健康保険に加入されている方が75歳になられ、後期高齢者医療保険に加入されると、後期高齢者医療保険料をご納付いただくことになります。
条件をすべて満たす方は原則、特別徴収での納付となりますが、開始されるまで一定期間を要し、その間は普通徴収となります。
※今まで国民健康保険で口座振替を利用されていた場合でも、口座振替の手続きが改めて必要になります。