後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは


 埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

被保険者となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上の一定の障がいがある方(申請が必要です)


保険証

 
 市からカード型の保険証が一人に1枚届きます。有効期間は原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

医療機関にかかるとき

  医療機関で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
  • 一般 1割・2割負担
  • 現役並み所得者 3割負担
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

 詳しくは埼玉県後期高齢者広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

保険料

 後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な財源となります。  
  • 保険料の決まり方
     保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
     埼玉県の令和6・7年度の保険料率は、「均等割額」45,930円、「所得割率」9.03%です。なお、令和6年度に限り、基礎控除後の所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の所得割率は、8.42%です。「賦課限度額」は、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円です。ただし、令和6年度中に75歳になり加入される方は、令和6年度から80万円です。
     また、所得の低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得に応じて軽減されます。
       なお、保険料率については、2年ごとに見直され、次は令和8年度に改定されます。
  • 保険料の納め方
     年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
     また、特別徴収の方は申出により口座振替での納付方法に変更ができます。

葬祭費の支給

 被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に5万円が支給されます。次の書類をお持ちになり、保険年金課又は各総合支所市民福祉課へ申請してください。
  • 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)
  • 亡くなられた方の保険証
  • 葬祭を行った方(施主)の印かん
  • 葬祭を行った方(施主)の振込先口座がわかるもの(通帳等)


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