後期高齢者医療制度とは
埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
被保険者となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上の一定の障がいがある方(申請が必要です)
保険証(令和6年12月2日以降、現行の保険証は廃止されます)
現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規交付、及び再交付を行うことができなくなります。同日以降は、原則として、マイナンバーカードを保険証としてご使用ください。なお、マイナンバーカードを保険証としてご使用できない方には、資格確認書が交付されます。
令和6年度分(令和6年8月1日以降)の健康保険証は、マイナンバーカードの保険証登録の有無を問わず、7月中に郵送します。廃止日時点で発行済の保険証については、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(令和6年度の保険証は令和7年7月31日)まで引き続き使用することが可能です。ただし、保険証の記載事項に変更が生じた場合は、有効期限前でも使用できなくなりますのでご注意ください。
医療機関にかかるとき
医療機関で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
詳しくは埼玉県後期高齢者広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保険料
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な財源となります。
- 保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
埼玉県の令和6・7年度の保険料率は、「均等割額」45,930円、「所得割率」9.03%です。なお、令和6年度に限り、基礎控除後の所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の所得割率は、8.42%です。「賦課限度額」は、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円です。ただし、令和6年度中に75歳になり加入される方は、令和6年度から80万円です。
また、所得の低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得に応じて軽減されます。
なお、保険料率については、2年ごとに見直され、次は令和8年度に改定されます。
- 保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
また、特別徴収の方は申出により口座振替での納付方法に変更ができます。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に5万円が支給されます。次の書類をお持ちになり、保険年金課又は各総合支所市民福祉課へ申請してください。
- 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)
- 亡くなられた方の保険証
- 葬祭を行った方(施主)の印かん
- 葬祭を行った方(施主)の振込先口座がわかるもの(通帳等)
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