令和5年度の国民健康保険税の税率が変わります

国民健康保険の現状

 国民健康保険は、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村は県から示された標準税率を参考に税率を定めて賦課徴収するしくみに変わりました(【参考】令和4年度標準税率(2方式)参照)。加入者の減少や医療の高度化などにより財政状況は非常に厳しく、保険税収入の不足(赤字)分を一般会計からの繰入金で補填している状況です。しかし、埼玉県国民健康保険運営方針で、将来的に県内同一の保険税率・課税方式にすることを目指し、一般会計からの繰入金を解消することが求められています。

改正のポイント

  • 埼玉県が示す標準税率に近づけ、安定的な運営を継続するため、段階的に適正な税率設定を行います
  • 将来的に課税方式を4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)へ変更するため、所得割と均等割を引き上げ、資産割と平等割を引き下げます

 なお、低所得世帯や未就学児がいる世帯については、均等割や平等割を軽減する制度があります。
 市においても、急激な負担増とならないよう配慮しながら保険税率の見直しを行い、収納率向上や医療費適正化の取り組み、各種保健事業の推進に努めてまいります。
 加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、厳しい現状をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

 

令和5年度税率等

  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分(※)
所得割 6.00% 2.10% 1.80%
資産割 15%
均等割 18,000円 10,000円 10,000円
平等割 10,000円
賦課限度額 65万円 20万円 17万円

 ※介護納付金分は40~64歳の人に賦課されます。

 

【参考】令和4年度標準税率(2方式)

  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 6.73% 2.40% 2.60%
均等割 41,042円 14,195円 18,901円

※標準税率…一般会計からの法定外繰入を行わず、県事業費納付金及び保健事業費を賄うために必要な税額を基に、毎年県から示される参考税率。

 

令和5年度の国民健康保険税の試算とモデルケース

国民健康保険税の試算については、下記のリンクをご参照ください。

また、下記のモデルケースもご参照ください。