毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
期間中は、市役所本庁舎1階・総合窓口前において、パープルリボンを用いた啓発活動を行います。
 
配偶者や親密な関係にあるパートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、セクシャルハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので、決して許される行為ではありません。
女性に対する暴力の問題を解決し、男女共同参画社会の実現を目指しましょう。
 
女性に対する暴力をなくす運動〔内閣府〕(外部リンク)