秩父市まちづくり景観計画および景観条例

秩父市は、豊かな自然とこれまで蓄積してきた歴史・文化などの秩父らしい景観によって、多くの人々が訪れる観光文化都市として、歩んできました。しかし、この美しい景観も、「みんなで守り育てる」という意識が無いと失われてしまいます。
そこで、この魅力あふれる秩父市の景観を絶やさず、将来に向けて、さらに優れた美しいものに発展させていくために、景観法第8条に基づく、「秩父市まちづくり景観計画」を策定しました。また、景観法の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めるため、「秩父市まちづくり景観条例」を制定しました。
美しい景観を守り、育てていくためには、市民の皆様をはじめ、多くの方々のご理解とご協力が必要です。みんなで力を合わせて、ふるさと秩父の美しい景観を築いていきましょう。
「秩父市まちづくり景観計画」と「秩父市まちづくり景観条例」は、平成20年4月1日から全面施行されています。
また、本町・中町景観形成重点地区計画が平成20年12月1日から施行されています。
景観形成重点地区(秩父市本町および中町の全域)以外の地区については、3階以上または延べ面積が500平方メートルを超える建築物を新築、増築、改築または移転する場合や15mを超える工作物を新設、増築、改築又は移転する場合に、事前協議や届出が必要となります。また、3階以上または延べ面積が500平方メートルを超える建築物や15mを超える工作物の模様替や色彩の変更等についても届出が必要になる場合があります。
本町・中町景観形成重点地区内で建築行為を行う場合については、事前協議や届出の対象規模や景観形成基準が異なります。詳しくは、「本町・中町景観形成重点地区計画」をご覧ください。
景観計画の内容
■景観計画
秩父市まちづくり景観計画(PDF:1559KB) 秩父市まちづくり景観計画(ダイジェスト版)(PDF:851KB)■本町・中町重点地区計画
秩父市本町・中町景観形成重点地区計画(PDF:1020KB)
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