低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

概要

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。


本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、 長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

制度の概要(国土交通省)

令和2年度税制改正のあらまし(国税庁)

 

要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内の土地であること(大田・定峰・浦山・吉田・大滝・荒川は対象になりません。)
  • 譲渡の対価の額の合計額が500万円を超えないこと
  • 所有期間が5年を超えていること
その他詳しい条件や、申請書等は下記リンクを参照してください。

 

手続き

確認申請書、添付書類(売買契約書の写しなど)をそろえて都市計画課窓口までご提出ください。

 

注意
  • 即日交付はできません。
  • 申請書の受理から確認書の交付まで、5~7日(開庁日)要します。
  • 郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒に返送先を記入し、切手を貼付したものを合わせてご提出ください。
  • 本確認書は確定申告における添付書類となるものです。余裕をもって申請してください。