国土利用計画法に基づく届出

1 概要

国土は限られた資源であることから、適正かつ合理的な土地の利用を図ることが望まれます。国土利用計画法では一定規模以上の大規模な土地売買等の契約をした場合、譲受人は市町村長経由で、契約内容を都道府県知事に届け出ることとしています。


2 届出要件・規模

 提出者 譲受人(権利取得者)
 届出が必要となる規模は以下のとおりです。

面積要件 市街化区域(秩父市にはありません)  2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域  5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域  10,000平方メートル以上

※ 上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届出が必要です。


3 提出先

提出先は所在する市町村の担当窓口となります。
担当窓口・・・秩父市地域整備部都市計画課


4 提出期限など

提出期限 契約後2週間以内(契約日を含む)
提出部数 正本1部 写し1部 (受理書を希望する場合は正本1部・写し2部)


5 その他

届出書様式については埼玉県HPからダウンロードできます。
詳細は埼玉県HPをご確認下さい。

埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」(外部サイト)