森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も必要となりました。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
留意事項
秩父市長が、秩父市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、秩父市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(245KB)※林野庁HPより
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採届様式(52KB)
伐採届記入例(268KB)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
状況報告書様式(43KB)
状況報告書記入例(230KB)
リンク
林野庁ホームページ内「伐採および伐採後の造林等の制度」
お問い合わせ・提出先
電話: (0494) 22-2369
FAX: (0494) 22-2309
電話: (0494) 72-6083
FAX: (0494) 77-1529
電話: (0494) 55-0861
FAX: (0494) 55-0172
電話: (0494) 54-2114
FAX: (0494) 54-1653