秩父市戸別合併処理浄化槽に関する各種手続き

 秩父市戸別合併処理浄化槽に関して、異動が生じた際は手続きが必要です。

 各種届出様式は下水道課に備えてあります。窓口でお渡ししますので、ご記入の上、ご提出ください。

 届出の種類によっては郵送で済む場合もありますので、下水道課へお問い合わせください。

 

1.浄化槽使用者、住宅所有者を変更する場合

 浄化槽使用者が変わる場合(例えば、浄化槽使用者が亡くなって新たに親族の方に名義を移すなど)は、「秩父市戸別合併処理浄化槽住宅所有者及び使用者変更届」と「戸別合併処理浄化槽設置及び維持管理同意書」を提出してください。

 なお、使用料の支払いを口座振替により行っていた場合で、引き続き口座振替を希望する場合は、改めて秩父市口座振替依頼書により新規口座を登録してください。

 借家物件の場合、居住者が変わっていることがまれにありますが、使用者が変わる場合は所有者の方が責任を持って変更届を提出するようお願いします。

 所有者が変わる場合、新所有者の方に地位を継承する必要がありますので、忘れずに変更届を提出してください。不動産業者に依頼する場合も秩父市が設置した浄化槽であることを伝えてください。

提出書類

 

2.浄化槽を使用休止、再開する場合

 浄化槽を休止・再開する場合は「秩父市戸別合併処理浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)許可願」を提出する必要があります。

 休止手続きが終了するまでは法定検査や保守点検を含む維持管理が継続して行われるため、使用料が発生します。

 なお、休止の際は事前に清掃(汚泥引き抜き)および水張りをすることが条件となります。

 休止する場合は事前に必ず下水道課へご連絡ください。(再開する場合も同様です。)

 

3.廃止の必要が生じた場合

 お使いの浄化槽は、国庫補助事業によって設置されたものです。

 建物の解体等に伴って浄化槽の撤去が生じる場合は、補助事業を所管する環境省へ財産処分の申請手続きを行い、承認を得られてからでなければ撤去してはいけません。財産処分の承認が得られるまで数か月かかる場合もあるため、浄化槽を廃止して撤去する必要が生じる場合には速やかに下水道課へご連絡ください。

 また、浄化槽を設置してから10年経過しないで廃止して撤去する場合、補助金の返還が発生する可能性がありますのでご注意ください。

提出書類(2、3共通)

※使用休止の場合は、清掃業者から渡される清掃実施記録を添付してください。