住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額

 現行の省エネ基準に適合する改修工事をした住宅に対して、申告により翌年度の固定資産税が次のとおり減額されます。
 

対象となる住宅の要件


次の1から5までの要件を満たすことが必要です
1 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
2 併用住宅の場合居住部分の床面積が該当家屋の2分の1以上
3 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
4 改修工事の費用が60万円超(国または地方公共団体からの
 補助金等をもって充てる部分を除く)
 ※改修工事の費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率
   空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係
   る工事費と合わせて60万円超
 ※省エネ改修に直接関係のない費用は含みません
5 次の改修工事のうち、アまたはアを含む工事であり、
 それぞれが現行の省エネ基準に適合すること
 ア 窓の改修工事(必須)
 イ 床の断熱改修工事
 ウ 天井の断熱改修工事
 エ 壁の断熱改修工事

 

 

減額される額

 
床面積120平方メートル分の固定資産税の3分の1

(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
 ※新築住宅、耐震改修減額制度とは同時に適用されません。(バリアフリー改修減額は同時に適用されます)

減額の期間

 

 工事を完了した年の翌年1年度分

 

申告方法


 改修工事の完了後3カ月以内に資産税課に申告

 

必要書類

 

1 住宅省エネ改修にかかる固定資産税の減額申告書
2 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
 (建築士・指定確認検査機関等が発行します)
 【様式】増改築等工事証明書
3 省エネ改修工事の領収書
4 改修工事の前後の写真
5 補助金等の交付がある場合は、その支給決定通知書等
6 認定長期優良住宅については、長期優良住宅の認定書

 

住宅省エネ改修にかかる固定資産の減額申告書(219KB)

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