過疎地域における固定資産の課税免除について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「秩父市過疎地域における固定資産の課税免除に関する条例」に基づき、「秩父市過疎地域持続的発展計画」で産業振興促進区域に指定された地域において、一定要件を満たす固定資産(土地、家屋及び償却資産)について課税免除の適用をうけることができます。

 

   「秩父市過疎地域持続的発展計画」についてはこちら(総合政策課)

 

対象者

 青色申告書を提出する個人又は法人

 

対象地域

 吉田地域、大滝地域、荒川地域

 

対象となる業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

主な要件

  • 家屋(事業用家屋)、償却資産(機械及び装置)                                令和3年4月1日以降に取得した直接事業の用に供するもので、取得価額が下表の要件を満たすもの

対象業種

   個人又は

資本金の額等が

5,000万円以下の法人

資本金の額等が

5,000万円超

1億円以下の法人

資本金の額等が

1億円超の法人

製造業

500万円以上

1,000万円以上(※)

2,000万円以上(※)

旅館業

農林水産物等販売業

500万円以上

500万円以上

情報サービス業等

 (※)資本金の額等が5,000万円を超える法人は、新設又は増設に限ります。
  • 土地                                                    上記の家屋の直接事業に供する敷地部分(取得日から1年以内に家屋が着工された場合に限ります。)

適用期間

 新たに課税することとなる年度から3年度分
 

提出書類

  • 固定資産課税免除申請書(13KB)
  • 青色申告書の写し及び減価償却資産の償却費の計算に関する書類
  • ア 土地:売買契約書の写し及び家屋の敷地である土地の平面図                          イ 家屋:工事請負契約書の写し及び家屋の平面図                               ウ 償却資産:事業の用に供した日及び取得金額を証する書面の写し並びに事業所における配置図           
  • その他市長が必要と認める書類

ご注意

資産を取得等された方は、取得した翌年の1月31日までに資産税課まで申請してください。