自動車騒音の常時監視

目的

 騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内の主要幹線道路を対象として自動車騒音の状況を監視し、環境基準達成状況の把握を行うことにより、自動車騒音に関する対策の一助とすることを目的としています。

 

自動車交通騒音測定方法

 道路の端に騒音計を設置し、昼間(6時~22時)と夜間(22時~6時)に分けて24時間測定します。昼間、夜間の等価騒音レベルの平均値により評価します。詳細は結果報告のPDFデータを参照してください。

 

自動車交通騒音測定面的評価

 沿道条件(道路構造や住居戸数)を基に、道路の端から50メートルの範囲における住居等の騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数や割合を算出します。詳細は結果報告のPDFデータを参照してください。

 

調査項目

自動車交通騒音測定項目

 調査路線は、交通量が多く、沿道に住居等が多い国道及び県道となります。また、調査路線を数年に分けて実施します。

 

結果報告

 令和4年度結果報告【一般国道140号・県道秩父児玉線】( 2662KB)

 令和3年度結果報告【一般国道140号】( 2110KB)

 令和2年度結果報告【秩父停車場秩父公園線・小鹿野景雄利停車場線】(1238KB)