今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族ので、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求書受付窓口
秩父市役所 本庁舎1階 5番窓口 社会福祉課 (電話0494-25-5204)
受付は事前予約制ですので、下のQRコードから予約してください(LINE秩父市公式アカウントの友だち登録が必要です)。
スマートフォンから予約ができない方は社会福祉課まで電話をしていいただき、予約をしてください。
予約用QRコード

スマートフォン1台でQRコードを読み込む方法はこちらをクリックしてください。
※予約なしで来庁された場合、長時間お待ちいただく場合がありますので、何卒ご了承ください。
※今回から各支所での受付は行いませんので、何卒ご了承ください。
請求に必要な主な書類等
請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますので電話又は来庁によりご確認をお願いします。
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金現況申立書
3 戸籍書類等
※「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況によって、提出していただく戸籍が異なります。詳しくは請求書受付窓口へお問合せください。
お持ちいただくもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、他)
関連リンク
戦没者遺族等への援護/厚生労働省援護局ホームページ(外部サイト)