以下に該当する場合は、所定の手続きをお願いします。
1 利用許可証の再交付を希望される場合
利用許可証を紛失したり汚損した場合は、利用名義人の方の申請により再交付を受けることができます。
その場合は、利用名義人であることを確認できる身分証明書が必要となりますので、ご用意のうえ管理事務所窓口で再交付の申請をしてください。
2 利用者の本籍・住所が変更になった場合
窓口で手続きをする場合
新本籍・新住所が記載されている住民票を添えて聖地公園墓所利用許可証再交付・記載事項変更申請書 (PDF:54.8KB) に必要事項を記入し管理事務所へご提出ください。その際に、聖地公園利用許可証にも必要事項を記載いたしますので、聖地公園利用許可証を管理事務所窓口へご提示ください。
郵送で手続きをする場合
新本籍・新住所が記載されている住民票を添えて聖地公園墓所利用許可証再交付・記載事項変更申請書 (PDF:54.8KB) に必要事項を記入し管理事務所へご郵送ください。聖地公園利用許可証は同封せず、後日墓参などで来園された際に管理事務所にご提示ください。
3 口座振替の登録(墓所管理料)
口座振替の登録や変更は、金融機関窓口での手続きが必要です。ご希望の場合には専用の口座振替依頼書を郵送いたしますので、墓所番号を確認のうえ、聖地公園管理事務所までご連絡ください。
口座振替のできる金融機関
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- 武蔵野銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 埼玉信用組合
- 中央労働金庫
- ゆうちょ銀行
- ちちぶ農業協同組合
口座振替のご注意
- 名義人様以外の方の口座から引き落とす場合には、別途管理人指定の手続きが必要です。
- 毎年4月末日に所定の管理料を引き落とします。残金不足等で引き落としができなかった場合には、再振替を行いませんので、納付書での納付をお願いします。
- 2月以降に手続きをされた場合、翌年度の口座振替に間に合わない場合があります。
4 利用墓所を返還する場合
墓石やカロートが建立されていない場合
下記の書類をご用意いただき管理事務所窓口へ届け出てください。
※墓所管理料に未納がある方の返還届は受理できませんのでご注意ください。
※墓所利用許可申請の日から3年以内で未使用の場合は、聖地公園条例施行規則第23条の規定により使用料の2分の1を還付することができます。
※利用者がすでに亡くなっている場合は承継の手続きをしてください。
墓石やカロートが建立されている場合
上記の返還届に加えて、墓石の撤去工事、改葬許可申請などが必要です。管理事務所で書類を作成しますので、下記までご連絡ください。