ひとり親家庭等の児童とその児童を育てている父、母または養育者を対象に、医療保険制度で医療を受けた場合、支払った医療費の一部を助成します。
対象者
次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)とその児童を育てている父、母または養育者
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母に一定の障がいがある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
申請に必要なものは?
- 印鑑
- 申請者、児童の戸籍全部事項証明(新規手続きの場合)
- 加入している健康保険証
- 養育費等に関する申告書(用紙はこども課、吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課にあります。)
- 振り込み先がわかるもの(申請者名義の口座に限ります)
※状況により、所得証明、民生委員証明などが必要となる場合があります。詳しくは窓口での相談時にご案内いたします。
次のものは助成の対象になりません
薬の容器代、検診料、予防接種料、診断書料、入院時の差額ベッド代、個室料、入院時食事療養標準負担額等
各健康保険組合等から支給される高額療養費、家族療養費附加金などの附加金、交通事故など第三者行為による疾病、学校内での傷病、疾病などで、独立行政法人日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、特定の疾病等でその他の公費負担医療費助成を受けられる方はその給付分を優先します。
※ただし、その他の公費負担医療費助成を受けても自己負担分がある方は請求できます。
所得制限
申請する方や配偶者、生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、医療費の支給に制限があります。
秩父郡市内で診療を受ける場合(柔道整復・鍼灸マッサージを除く)
秩父郡市内の医療機関等で受診する際に窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」をご提示いただくと、一部負担金の支払いは必要ありません。(受給者証は、受診の際、必ず毎回提示してください。)
※ただし、1つの医療機関で1か月の合計が21,000円(70歳以上で社会保険または国保組合に加入している方は8,000円) 以上になると、窓口での支払いが必要になります(その場合、下記のとおり申請を行ってください)。
窓口で月額21,000円(70歳以上の方は8,000円)以上支払った場合および郡市外で受診した場合
受給者証、健康保険証、領収書を下記窓口にお持ちになり請求してください。
※この他に書類が必要となる場合があります。
柔道整復・鍼灸マッサージで診療を受けるとき
金額に関係なく窓口でのお支払いが必要になります。かかった医療費は後日医療機関からの報告に基づき指定の口座にお振込みいたします。(受診時にひとり親医療費受給者証をご提示ください。)
家庭状況に変更があった場合は手続きをしてください
次の場合は、届出等が必要ですので、下記お問い合わせの窓口で手続きをしてください
- 住所、氏名に変更があったとき
- 健康保険に変更があったとき
- 受給資格証を紛失したとき
- 振込口座を変更したいとき
- 市外への転出、婚姻等により受給資格がなくなったとき
※その他、家庭状況等に変更があった場合には、必ず申出、手続きをしてください。
ひとり親家庭等医療費に関する問合せ
- 秩父市役所福祉部こども課 電話0494-25-5206
- 吉田総合支所市民福祉課 電話0494-72-6082
- 大滝総合支所市民福祉課 電話0494-55-0865
- 荒川総合支所市民福祉課 電話0494-54-2395