下水道使用料の漏水減免の対象を拡大します

 令和4年4月1日より「秩父市下水道使用料の漏水に伴う減額及び免除に関する要綱」を新たに制定しました。
 これまで宅地内の水道管から漏水があった場合は、発見が困難と認められる地中漏水等にのみ水道料金と併せ減免の対象としていましたが、令和4年4月請求分の料金からは、「下水道に流入していないことが明らかな漏水」についても、新たに減免の対象となります。
 漏水減免を受けるには、修理完了後減免申請書を提出頂く必要がありますので秩父広域市町村圏組合水道局指定の給水装置工事事業者へ修理と合わせて依頼してください。

 

減免の適用範囲

 現在対象としている地中漏水等のほか、給水装置及びこれに直結した機器等の損傷により水道水の全部または一部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認めらる漏水について、減免の対象となります。

(使用者等又は第三者の故意又は過失により漏水した場合等、減免が認められない場合もあります。)

減免する額

 適用期間の使用量に基づき算定した使用料の額と認定汚水量に基づき算定した使用料の額との差額

申請手続

 漏水修理等の工事完了後速やかに「下水道使用料減免申請書」とともに次に掲げる書類を添付し、提出してください。
  (1) 現地案内図
  (2) 漏水の現況及び修理の状況が分かる写真
  (3) その他市長が必要と認める書類
 

提出先

秩父広域市町村圏組合水道局
※下水道のみ漏水減免申請の場合は下水道課の窓口でも可能です。

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