母子家庭の母または父子家庭の父(20歳未満の子どもを養育している世帯)が、就職に必要な技能を身につけるための講座を受講し修了したときや、看護師等の資格取得のための養成機関で修業しているとき、給付金を支給します。
自立支援教育訓練給付金
就職に必要な技能を身につけるための講座を受講し修了した場合に、受講費用の一部を支給します。
※講座受講申込前に事前相談し、「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受ける必要があります。
受給対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の条件をすべて満たす方
1. 市内に住所を有していること
2. 「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること
3. 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと
※指定を受けた教育訓練受講中に児童が20歳に到達した場合も、受講修了まで対象者に含める
対象となる講座
1. 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
2. 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
3. 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
対象講座については厚生労働省ホームページをご覧ください。
支給額
教育訓練の種類により異なります。
支給額または雇用保険制度(ハローワーク)の支給額との差額が12,000円を超えない場合は支給の対象外となります。
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雇用保険制度(ハローワーク)
支給なし
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雇用保険制度(ハローワーク)
支給あり
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一般教育訓練
特定一般教育訓練
※対象となる講座の
1および2
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〈修了時〉
受講費の60% ……①
(上限20万円)
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①から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
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専門実践教育訓練
※対象となる講座の
3
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〈修了時〉
受講費の60% ……②
(上限40万円×修業年数 最大160万円)
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②から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
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〈追加支給〉
※修了後1年以内に資格取得し就職等した場合
受講費の85%から②を差し引いた額…③
(上限60万円×修業年数 最大240万円)
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③から雇用保険制度の支給額を差し引いた額 |
※専門実践教育訓練において、准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は、修学年数の上限を5年とする
事前相談
※講座を受講申込前に、必ずご相談ください。
高等職業訓練促進給付金
看護師や介護福祉士など就職の際に有利となる資格を取得するために、養成機関で修業する必要がある場合に、生活費の負担軽減のための訓練促進給付金を支給します。また、卒業後には修了支援給付金を支給します。
受給対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の条件をすべて満たす方
1. 市内に住所を有する、児童扶養手当支給所得水準であること
2. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
3. 仕事または育児と修業の両立が困難であること
4. 過去に高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、デジタル分野の民間資格(シスコシステムズ認定資格等)等
高等職業訓練促進給付金支給額
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毎月支給 |
最終12月 |
| 非課税世帯 |
月額 100,000円 |
月額 140,000円 |
| 課税世帯 |
月額 70,500円 |
月額 110,500円 |
※市町村民税の課税状況に応じて異なります。
※養成機関で修業する期間の最後の12ヵ月は、月額4万円増額
支給期間
修業期間の全期間(上限:48月)
※准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は、支給対象期間の上限を60月とする
高等職業訓練修了支援給付金支給額
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養成講座修了後に支給 |
| 非課税世帯 |
50,000円 |
| 課税世帯 |
25,000円 |
事前相談
※必ず、事前にご相談ください。
高等職業訓練促進継続給付金
高等職業訓練促進給付金を受給中に、お子さんが20歳に到達した場合に、引き続き高等職業訓練促進継続給付金を支給します。修了後には修了支援特別給付金を支給します。
対象・対象資格・支給額・支給期間・修了支援特別給付金
高等職業訓練促進給付金と同様
※各制度について、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。