お子さんが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することで保護者の経済的負担を軽減し、お子さんの健康を保ち福祉の増進を図ります。
対象となる方
- 秩父市に住所がある0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん。
- 医療保険制度における被保険者または被扶養者であること。所得制限はありません。
対象にならない方
- 健康保険に加入してない方。
- 児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所中の方。
- 生活保護を受けている方。
- 児童福祉法による里親に委託されている方。
- 重度心身障害者医療費の支給を受けている方。
- ひとり親家庭等医療費の支給を受けている方。
助成の対象となるもの
※一部負担金は、総医療費の2割(小学校就学前)または3割です。
助成の対象とならないもの
薬の容器代、検診料、予防接種料、診断書料、入院時の差額ベッド代、個室料、入院時食事療養標準負担額など。
次の場合も対象となりません
各健康保険組合等から支給される高額療養費、家族療養費付加金などの付加給付金、交通事故などの第三者行為による医療費、学校・保育所等の管理下における怪我又は疾病などで独立行政法人日本スポーツ振興センター法が適用される災害共済給付金に該当する医療費、特定の疾病等でその他の公費負担医療(未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療など)を受けられる場合は、それらの給付が優先されます。
※他の公費の給付を受ける場合は、それらの給付が優先され、最終的な自己負担分をこども医療費で助成します。
※健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その支給額を控除した残額がこども医療費の助成対象となります。高額療養費や付加給付金の支給についてはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
こども医療費受給資格証について(こども医療費受給資格登録申請)
出生、転入から15日以内に次のものを持参し、こども課または各総合支所市民福祉課で受給資格登録申請の手続きを行ってください。登録後、「こども医療費受給資格証」を交付します。
- お子さんの健康保険証
(対象のお子さんの名前が記載されているもの、出生時はお子さんが加入予定の健康保険証でも受付可)
- 受給資格者(保護者)名義の預金口座番号のわかるもの
- 印鑑
- こども医療費受給資格登録申請書(95KB)
※対象のお子さん名義の口座では受付できません。
※対象年齢であっても、登録申請の手続きをしないと助成は受けられませんのでご注意ください。
秩父郡市内で医療を受ける場合には
秩父郡市内の医療機関等で受診する際に、窓口で「こども医療費受給資格証」と「お子さんの健康保険証」をご提示いただくと、原則として一部負担金の支払いは必要ありません。
窓口で月額21,000円以上支払った場合
その月の最初の受診にさかのぼって一部負担金を窓口で全額お支払いただく必要があります。
後日、「医療機関・薬局発行の領収書原本」、「こども医療費受給資格証」、「お子さんの健康保険証」をお持ちのうえ、下記お問い合わせ窓口で、医療費支給申請手続きを行ってください。
柔道整復・鍼灸マッサージで医療を受けるとき
秩父郡市内の接骨院・整骨院等で受診される際は、金額に関係なく窓口でのお支払いが必要になります。かかった医療費は、後日、医療機関からの報告に基づき、ご指定の口座にお振込みいたします。
(受診時に「こども医療費受給資格証」と「お子さんの健康保険証」をご提示ください)
医療機関の窓口で医療費を支払った場合
下記の場合は、医療機関の窓口で一部負担金をお支払いただき、「医療機関、薬局発行の領収書原本」、「こども医療費受給資格証」、「お子さんの健康保険証」をお持ちのうえ、下記お問い合わせ窓口で医療費支給申請手続きを行ってください。
後日、指定の口座に振り込みます。
- 秩父郡市外の医療機関等で医療を受ける場合。
- 秩父郡市内(東秩父村を除く)の1つの医療機関等で月額21,000円以上になる場合。
必要書類
- 医療機関、薬局発行の領収書原本
(1つの医療機関・薬局ごとに、1か月分ごとにまとめてください)
- こども医療費受給資格証
- お子さんの健康保険証
- こども医療費支給申請書(65KB)
- 高額療養費支給決定通知書、付加給付金支給決定通知書(健康保険組合等から支給される場合)
※この他に書類が必要となる場合があります。
※健康保険組合等からの支給決定通知書は、申請時になくても受付可能です。後日の提出をお願いします。
※診療月の翌月以降に、下記お問い合わせ窓口で申請してください。
支給日
申請月より翌月の月末(休日の場合その翌日)に、指定口座に振込みます。
※振込通知は発行いたしません。指定の口座を記帳等して確認してください。
申請の時効について
医療費(一部負担金)を医療機関等に支払った日の翌日を消滅時効の起算日として5年間ですが、健康保険組合等からの高額療養費等の療養費の時効が2年間となっているため、できる限り診療月から2年間のうちに申請してください。(高額療養費や付加給付金等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対してはこども医療費では支給できません)
治療用装具の申請について
給付の対象は医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限る)を購入した場合です。
申請の流れ
- 加入されている健康保険組合等に治療用装具として保険給付されるかを確認してください。
- 費用の全額をいったん支払ってください。
- 加入されている健康保険組合等に払い戻し(療養費)の手続きをして、その後健康保険組合等から支給された療養費の支給決定通知書をもらってください。
- 必要書類をそろえてこども課へ提出してください。
※申請により保険診療の自己負担分を給付いたします。
※療養費の申請には時効がありますのでご注意ください。(詳しくは健康保険組合等に確認してください)
必要書類
- 医師の診断書(コピー)
- 領収書(コピー)
- 健康保険組合等から支給された療養費の金額がわかる支給決定通知書
- こども医療費受給資格証
- お子さんの健康保険証
- こども医療費支給申請書(65KB)
お子さんが入院(予定)したときは
入院すると医療費が高額になり、家庭への負担が多くなります。そこで、負担を軽減するために高額療養費の払い戻しや、窓口負担を軽減するための限度額適用認定証の制度があります。
入院予定で限度額適用認定証の交付を受けたいときは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
こども医療費受給資格証の内容に変更、喪失があったときは
次のような場合は届出が必要です。
(1)住所を変更したとき
(2)加入している健康保険が変わったとき
(3)保護者(受給資格者)または対象のお子さんの氏名が変わったとき
(4)保護者(受給資格者)が変わったとき
(5)受給資格証を破ったり、汚したり、紛失したとき
(6)その他受給資格証の記載事項に変更があったとき
(7)振込口座が変更になるとき
(8)保護者(受給資格者)または対象のお子さんが死亡したとき
(9)生活保護を受けるようになったとき
(10)対象のお子さんが重度心身障害者医療費支給制度の受給資格を申請・登録したとき
(11)対象のお子さんがひとり親家庭等医療費支給制度の受給資格を申請・登録したとき
こども医療費に関する問合せ
- 秩父市役所福祉部こども課 電話:0494-25-5206
- 吉田総合支所市民福祉課 電話:0494-72-6082
- 大滝総合支所市民福祉課 電話:0494-55-0865
- 荒川総合支所市民福祉課 電話:0494-54-2116