児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給します。
児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
所得制限は平成24年6月分(平成24年10月定時振込み)から実施されています。
支給月額
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所得制限未満の方
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所得制限以上の方
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0歳~3歳未満 |
月額15,000円
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月額5,000円
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3歳~小学生 |
第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)の場合、月額10,000円
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月額5,000円
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中学生 |
月額10,000円
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月額5,000円
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※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※児童の出生順位の数え方
・養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」 のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
所得制限
扶養親族等の数
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所得制限限度額(万円)
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収入額の目安(万円)
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0人
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622.0
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833.3
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1人
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660.0
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875.6
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2人
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698.0
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917.8
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3人
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736.0
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960.0
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4人
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774.0
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1002.1
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5人
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812.0
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1042.1
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※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
所得制限限度額計算方法
支給要件
次の3つの要件を満たす必要があります。
- 受給者が秩父市で住民登録をしていること。
- 中学校修了まで(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
- その他の要件
(1)児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。 支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること。
(2)児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2か月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
(3)離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)。
(4)父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
新規認定の手続き
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、出生、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、前住所地から転出予定日等の属する月の翌月分から支給します。
認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 請求者の銀行の口座番号が確認できるものなど
- 必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合)
- 前住地の児童手当用所得証明書(1月1日現在の住所地が以下の方)
本年1月1日現在本市に住所がなかった方は、前年1月1日~12月31日の所得について、当該市区町村が発行する証明書。
ただし、1月~5月分の手当の認定請求の場合で、前年1月1日現在本市に住所がなかった方は、前々年1月1日~12月31日の所得について、当該市区町村が発行する証明書。なお、当該書類により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって市町村長が確認することができるときは、当該書類は省略することができます。
なお、継続して秩父市に住所がある方については、原則として児童手当用所得証明書を提出する必要はありません。
※添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、こども課または総合支所市民福祉課に確認してください。
支給方法
児童手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の10日(当日が土・日・祝日の場合は、その前日)に、それぞれの前月分までの手当を、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な書類
- ご家族全員の健康保険被保険者証の写し
- 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
(前年分。秩父市にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出) なお、当該書類により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって市町村長が確認することができるときは、当該書類は省略することができます。
その他、必要に応じて提出する書類があります。
寄付について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を秩父市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、こども課または総合支所市民福祉課までご連絡ください。
その他 必要な手続き
他の市区町村に住所が変わるとき
受給者の住所が、他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童の住所が変わるとき
同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童の住所が変更になるときは「別居監護申立書」を提出してください。
ほかに児童との生計関係、監護関係について書類が必要となります(詳しくはこども課または総合支所市民福祉課にお問合せください)。
児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
児童が児童福祉施設に入所した時、里親委託となった時は、児童手当は施設設置者・里親に支給されますので、児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出してください。施設を退所した時、里親委託が解除になった時は、新たに「認定請求書」 または「額改定認定請求書」を提出してください。
児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、こども課または総合支所市民福祉課に、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
未成年後見人・父母指定者でなくなった場合
「受給事由消滅届」を提出してください。
海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
海外留学の場合は、児童が住所を海外に移してから3年以内に限り手当の対象となります。3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出してください。
振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
「金融機関変更届」を提出してください。
受付
本庁舎
土・日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分1階こども課窓口で受け付けます。
第2・4木曜日の延長窓口(17時15分~19時15分)と毎月最終の日曜窓口(8時30分~正午、13時00分~17時00分)でも受付を行います。
吉田・大滝・荒川総合支所
土・日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分に市民福祉課窓口で受け付けます。
関係資料
Information about child allowance (jido teate) applications
認定請求書 認定請求書(記入例)
額改定認定請求書 額改定認定請求書(記入例)
受給事由消滅届 受給事由消滅届(記入例)
金融機関変更届 金融機関変更届(記入例)
別居監護養育申立書 別居監護養育申立書(記入例)
リンク
厚生労働省ホームページ