小売店舗の設置に伴う届出

市内に小売店舗を設置する場合、届出が必要です。

対象となる小売店舗

物品販売を営むための店舗で、その面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗
(建物の床面積の変更、または既存の建物の全部もしくは一部の用途変更により、店舗面積の合計が上記面積となる場合を含む。)

届出方法

以下の届出書類を小売店舗を設置しようとする日の3か月前までに産業支援課へ提出してください。

※上記の届出後、その届出に係わる事項を変更する場合は、速やかに小売店舗届出事項変更届出書(28KB)を産業支援課へ提出してください。