成年後見制度とは

 認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合もあります。
 また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
 成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。

法定後見制度

 
 法定後見制度は、従来の禁治産・準禁治産の制度から、従来の「禁治産」を「後見」に、「準禁治産」を「保佐」に改め、新しく「補助」を加えた3類型(後見・保佐・補助)の制度となりました。

 

後見

保佐

補助

対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、検察官 等
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 無し(すべて代理のため) 民法第13条第1項所定の行為        
 (注1)(注2)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法第13条第1項所定の行為の1部)
 (注2)(注3)
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 (注2) 同上 (注2)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 (注3) 同上 (注3)

(注1) 家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項所定の行為以外についても、
同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注2) 日常生活に関する行為は除かれます。
(注3) 補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合、本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合も同じです。

民法第13条第1項所定の行為

 1.元本を領収し、又は利用すること
 2.借財又は保証をすること
 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
 4.訴訟行為をすること
 5.贈与、和解又は仲裁合意をすること
 6.相続の承諾もしくは放棄又は遺産の分割をすること
 7.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、
       又は負担付遺贈を承認すること
 8.新築、改築、増築又は大修繕をなすこと
 9.第602条(短期賃貸借)に定めたる期間を超える賃貸借を為すこと
  ※ただし、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は取消権の対象から除外されています。 (民法第13条但し書)


任意後見制度


 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
  そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。