法定外公共物(赤道・水路)用途廃止・払下げ

 払下げとは、将来にわたって使用する必要がなくなった赤道や水路の用途を廃止し、法務局備え付けの公図上で線で接する隣接者に有償で譲渡することをいいます。法定外公共物の払下げを受けたい場合は、事前に用地課へご相談ください。

 

用途廃止・払下げ申請について

申請ができる法定外公共物は、現況道路や水路として機能しておらず、将来的にも利用することがないと認められた場合に限られます。

 

申請をするためには、当該土地に隣接する地権者(点で接する地権者も含む)や利害関係者の同意が必要となります。

 

地積測量図等の図面の作成や法定外公共物と民地の境界確定などを行う必要があるので、一般的には土地家屋調査士への依頼が必要です。申請に必要な書類や図面等の作成にかかる費用については、申請者の負担となります。

 

申請書類

用途廃止申請書

 

用途廃止申請書[Wordファイル/12KB]

用途廃止申請書[PDFファイル/54KB]

用途廃止同意書(隣接)[Wordファイル/17KB]

用途廃止同意書(隣接)[PDFファイル/45KB]

用途廃止同意書(利害)[Wordファイル/12KB]

用途廃止同意書(利害)[PDFファイル/41KB]

払下げ申請書

 

払下げ申請書[Wordファイル/16KB]

払下げ申請書[PDFファイル/45KB]

払下げ同意書(隣接)[Wordファイル/11KB]

払下げ同意書(隣接)[PDFファイル/50KB]

払下げ同意書(利害)[Wordファイル/11KB]

払下げ同意書(利害)[PDFファイル/42KB]

添付書類説明書

 

用途廃止・払下げ添付書類説明書[PDFファイル/162KB]