消費生活相談員の資格についてご紹介します

消費生活相談員について

 平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

 消費生活相談員は法第10条の3により登録試験機関の行う資格試験に合格しているか、これと同等以上の専門知識・技術を持っている必要があります。現在、登録試験機関は独立行政法人国民生活センターと一般財団法人日本産業協会の二つがあり、これらが行う試験に合格すると「消費生活相談員」(国家資格)が得られます。秩父市をはじめ多くの消費生活相談員は資格を得た後に各行政機関の求人に応募し、面接等を経て採用されています。

 消費者庁では消費者安全法において、消費者に身近な消費生活相談窓口を整備するための施策の一環として、令和2年度から消費生活相談員担い手確保事業を展開しています。国家資格である消費生活相談員について興味のある方は次のリンク先をぜひご覧ください。

 

 

 なお、この二つの登録試験期間の行う試験はそれぞれ消費生活専門相談員資格認定試験(独立行政法人国民生活センター)、消費生活アドバイザー資格試験(一般財団法人日本産業協会)です。

 

  • 独立行政法人国民生活センターから消費生活専門相談員の2024年度の試験概要(リンク)が公表されています。