外部からの公益通報者保護

公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護制度とは、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

 

外部からの公益通報者保護とは

 外部からの公益通報者保護とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 

公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(外部サイト)

公益通報ハンドブック(消費者庁)(外部サイト)

 

外部からの公益通報者保護の対象となる法律

 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 

通報の対象となる法律一覧(消費者庁)(外部サイト)

 

通報すべき案件が発生した場合

 秩父市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に基づき通報を受け付けます。

 

 公益通報者保護法を踏まえた地⽅公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(消費者庁)(外部サイト)