空き家解体補助金を助成します

解体補助制度について

空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。市では、危険な空き家を解体し、その敷地の有効活用を進めるため、市内の空き家を解体する方に、解体費の一部を補助します。

 

 

1.解体補助の要件について

以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがありますので、交付申請前やお問合せの前にご確認ください。

 

対象空き家

以下の全てを満たす空き家

1.  市内にある個人所有の住宅

2.  空家特措法※1による特定空家の勧告を受けていない住宅

3.  公共事業等の補償の対象となっていない住宅

4.  昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅)

5.  1年以上空き家であること

6.  5年以内に市の補助金交付を受けていない住宅

7.  対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、解体することに関して当該権利者の同意を得ていること※2

8.  不動産業を営む者が営利目的で所有するものでない住宅

 ※1 空家等対策の推進に関する特別措置法

 ※2 同意を得ていることを証する書類については、「2 交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。

対象者

以下の全てを満たす方

1.  空き家の所有者または相続人(所有者または相続人(以下「所有者等」という。)が複数の場合は全員の同意が必要 ※3)

2.  市税の滞納がない方

3.  過去5年間に空き家解体補助金を利用をしたことがない方(ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。)

※3 同意を得ていることを証する書類については、「2 交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。

対象工事

以下の要件を全て満たす工事

1.  空き家を解体し、更地にする工事(家財等の動産を除く)

  ※空き家と土地の所有者が異なる場合や、同一敷地内に居住者や管理者がいる場合は、申請前にご相談ください

2.  建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事

3.  他の同種の補助金等の交付を受けていない工事

4.  年度内に完了する工事

  ※補助金の交付決定前に着手した工事は除く

前年度に申請して抽選に外れた方に対する優遇措置

前年度に補助金の交付申請をして抽選に外れた方を、今年度の優先補助対象者とします。

※再度申請が必要です。

※必要書類を一部簡略化します。個々の状況により簡略化できる書類が異なりますので、

 申請前にお問い合わせください。

※優先補助対象者の申請総額が予算額を超過した場合は、優先補助対象者のみでの抽選となります。

補助額(最大30万円)

対象となる解体工事費の3分の1とし、市内業者が施工した場合上限30万円、市外業者が施工した場合上限20万円 

申請期間

令和5年6月1日(木)~令和5年6月30日(金)の平日(午前9時~午後5時)に市役所本庁舎3階 危機管理課に提出してください。

申請方法

申請を希望する方は、あらかじめ危機管理課空き家対策担当に補助対象になるか相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

※直接窓口に持参することが困難な場合は、郵送で申請いただくことも可能です。ただし、書類に不備がある場合は申請を受け付けられない場合があります。申請書に必ず電話番号の記入をお願いします。

2.交付申請の提出書類

「秩父市空き家解体補助金交付申請書」と以下の書類を添付して申請してください。

 

【交付申請書】

秩父市空き家解体補助金交付申請書.pdf 
 

添付書類について

全員が提出する書類

1.  補助対象工事の見積書の写し

2.  1年以上居住その他使用がなされていないことの証明

3.  建物登記事項証明書又は家屋評価証明書

  ※建物登記事項証明書の場合は、建築年が確認出来るものであること

4.  現況写真・案内図

5.  未納税額のないことの証明

  該当する場合に提出する書類

【相続人が申請する場合】

1.  所有者が亡くなっていることを証する書類

2.  申請者が相続権を有することを証する書類

 

【所有者等が複数いる場合】

(1)所有権が共有されている場合

   全ての所有者の同意を得ていることを証する書類

   所有権が共有されている場合の同意誓約書.pdf(36KB)   

 

(2)[相続人が申請するとき]相続権を有する者が複数いる場合

   1.  全ての相続人について相続人であることを証する書類

   相続関係説明図テンプレート.xlsx(18KB)

   相続関係説明図の記入例.pdf(46KB)

   ※テンプレートは一例ですので、適宜修正等してご利用ください。

   2.  全ての相続人の同意を得ていることを証する書類

   相続人が複数いる場合の同意誓約書.pdf(38KB)

   

 
【所有権以外の権利が設定されている場合】
   1.  全ての権利者について権利を有することを証する書類

   2.  全ての権利者の同意を得ていることを証する書類

   所有権者以外が権利を設定している場合の同意書.pdf(34KB)

   

3.解体工事の変更・中止

補助の交付決定後、解体工事を変更・中止をしようとする場合は、「秩父市空き家等解体補助金補助対象工事変更・中止承認申請書」をすみやかに提出してください。

 

【工事変更・中止申請書】

秩父市空き家解体補助金補助金変更・中止承認申請書(25KB)

4.解体工事が完了した時の提出書類

解体工事が完了しましたら、「秩父市空き家解体補助金補助金実績報告書」と以下の書類を添付して提出してください。

※工事が完了してから1か月以内(3月末日まで)に提出してください。

 

【実績報告書】

秩父市空き家解体補助金実績報告書.pdf

 

添付書類について

全員が提出する書類

1.  補助対象工事の請負契約書の写し

2.  補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類

3.  補助対象工事の領収書の写し又はこれに代わるもの

4.  解体後の現場写真

5.  廃棄物の処分に関する証明

6.  特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に該当するか否かについての事前調査結果の写し

5.補助金の請求

実績報告書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「秩父市空き家等解体補助金確定通知書」が市より送付されます。
補助金確定通知書を受理してから、「秩父市空き家等解体補助金請求書」に必要事項を記入したうえで、市に提出をしてください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

 

【補助金請求書】

秩父市空き家解体補助金請求書.pdf(29KB)

6.交付要綱について

秩父市空き家解体補助金の交付要綱を掲載しましたので、下記よりご覧ください。

  秩父市空き家解体補助金交付要綱.pdf