農業委員会

 食料は、私たちの毎日の生活に欠くことのできないものであり、将来にわたって、安心して食べられる良質なものを、安定的に供給することが求められています。
 農地は、この大事な食料その他の農産物を供給するとともに、自然環境の保全、水源の涵養、良好な景観の形成などの多面的機能を発揮していて、農業委員会は、この優良農地を保全するため、農地の権利調整などの活動に取り組んでいます。

 農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に示されており、(1)農地法等の法令に基づく必須の業務、(2)法令に基づく任意の業務、(3)意見の公表・建議・答申の3つに大別されます。

(1) 法令に基づく必須の業務

 農地法に基づく業務

 農地の権利の設定、転用(農地を農地以外の物にすること)、埋立を行うには、農業委員会・県知事の届出・許可が必要です。

相続税納税猶予適格者の証明

 農地の相続・生前贈与を受けた者が納税猶予の特例を受ける場合、農業委員会の発行する納税猶予の適格者証明書が必要になります。

(2) 法令に基づく任意の業務


 農業委員会は、農業者の利益代表機関として法令業務以外にも農地の利用調整を中心に、地域農業を振興するための様々な活動を行っています。法令業務のように関係者に対して権利を制限したり、義務を課すような法的拘束力はありませんが、農業振興を進める上で重要な業務です。
 

(3)意見の公表・建議・答申

 
 農業委員会の役割の一つに、地区内の農業および農業者に関する事項について、意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申する業務があります。地域の農業の進むべき方向と、これを実現する政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員から構成される農業委員会の役割です。


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