秩父市貸切バス事業者支援金事業

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある貸切バス事業者に対し、事業の維持および継続ならびに新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に向けた支援を行うため、予算の範囲内で支援金を交付します。

 

支援対象者

 

令和4年4月1日(以下「基準日」という。)において市内に本社を有する法人または事業所を有する個人であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営み、今後も事業を継続する意思があるもの。

 

支援金の額

 

基準日において市内の事業者で保有(リースを含む。)する国土交通省関東運輸局に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業用自動車1台当たり、次の各号に掲げる車両の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額

  1. 大型車(車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50人以上のものをいう。) 40万円
  2. 中型車(大型車及び小型車以外のものをいう。) 30万円
  3. 小型車(車両の長さが7メートル以下であって、旅客席数が29人以下のものをいう。) 20万円

 

支援金の交付申請

 

秩父市貸切バス事業者支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、観光課へ提出する。