国民年金について


国民年金

 
  加入者が老後を迎えたときや病気、事故など、いざというときに年金を受けて生活の安定を図ることを目的としており、納められた保険料と国の負担金により、国が管理、運営しています。

被保険者の種類

 

第1号被保険者

  日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の農業、自営業の人とその家族・勤め先に年金制度のない人・学生・無職の人

第2号被保険者

 厚生年金保険の被保険者本人・各種共済組合の組合員(現役サラリーマンなど)・船員

第3号被保険者

  厚生年金・各種共済年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

任意加入被保険者

1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
3 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人(国民年金の基礎年金繰上げ請求(65歳未満で受給)した人は任意加入ができません)

※65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます
 (昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)

こんなときこんな手続きを (手続きにより必要書類が異なりますので事前にご確認ください)


 こんなとき
必要なもの
加入するとき

国民年金に初めて加入するとき

・印鑑
・年金手帳があればその手帳

以前、国民年金に加入したことのある人が再加入するとき(厚生年金のある会社を退職したときなど)

・印鑑
・年金手帳
・退職証明書

任意加入するとき
・年金手帳
・貯金通帳
・通帳届出印鑑
やめるとき

会社に就職して厚生年金などに加入したとき

・印鑑
・年金手帳
・健康保険証

任意で加入している人が、都合でやめたいとき

・印鑑
・年金手帳

住所・氏名を変更するとき

他市区町村へ転出するとき

・印鑑
・年金手帳

他市区町村から転入したとき

・印鑑
・年金手帳

市内間で転居したとき

・印鑑
・年金手帳

氏名が変わったとき

・印鑑
・年金手帳


※付加保険料とは

 将来、より高い老齢給付を望む第1号被保険者(保険料の免除者、国民年金基金の加入者を除く)や任意加入被保険者は、希望により付加保険料を納付することができます。保険料 の額は1ヵ月400円となっています。


年金の種類と請求に必要なもの


こんな年金が

こんなとき

必要なもの

 
 
老齢基礎年金

・保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を含めて25年以上ある人が65歳になったとき。
・年金は希望すれば60歳から繰上げたり、65歳を超えて繰下げて請求することもできます。ただし65歳未満で請求したときは年齢により減額になり66歳以上で請求したときは年齢により増額されます。

・印鑑
・年金手帳
・戸籍謄本
・預金通帳(請求者名義のもの)
・配偶者の年金証書
・必要書類は請求する人によって異なります。
障害基礎年金
・加入中の病気やケガで日常生活が十分にできない程度の状態(国民年金法による障害等級が1級または2級)になった場合に、障害の原因となった病気やケガではじめて医師の診断を受けた日の前々月に、一定の納付要件を満たしているとき。
・20歳前のケガや病気による障がい者が20歳になったとき。
・印鑑
・年金手帳
・戸籍謄本
・預金通帳(請求者名義のもの)
・診断書等(所定の用紙が国民年金担当にあります)
・必要書類は請求する人によって異なります。
遺族基礎年金
・国民年金に加入中の人が死亡したときや、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子   (18歳未満)のある妻、または子(18歳未満)に支給されます。ただし、死亡した人が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合は、死亡日の前々月に一定の納付要件を満たしていることが必要です。 ・印鑑
・年金手帳
・戸籍謄本
・預金通帳(請求者名義のもの)
・必要書類は請求する人によって異なります。
寡婦年金
・国民年金の老齢基礎年金を受ける条件を満たしている夫が死亡した場合で、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳~65歳になるまでの間、受けることができます。ただし、夫が障害年金を受給したことがあるとき、また老齢基礎年金を受給していたとき、また妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給しているときは受給できません。 ・印鑑
・年金手帳
・戸籍謄本
・預金通帳(請求者名義のもの)
・必要書類は請求する人によって異なります。
死亡一時金

・3年以上保険料を納めていた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金、寡婦年金を受けられない場合支給されます。

 

・印鑑
・年金手帳
・預金通帳(請求者名義のもの)
・住民票の写し
・戸籍謄本
・必要書類は請求する人によって異なります。

 
特別障害給付金

・平成3年3月以前の任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前の任意加入の対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する人が対象になります。
 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害の状態に該当された人に限られます。また、前年の所得などに一定の条件があります。

・印鑑
・年金手帳
・戸籍謄本
・預金通帳(請求者名義のもの)
・診断書等(所定の用紙が国民年金担当にあります)
・必要書類は請求する人によって異なります。


※保険料は忘れずに納めましょう。
※第1号被保険者にかぎり、保険料の免除制度があります。
※年金は請求しないと受けられません。

 

リンク


日本年金機構ホームページ