ふるさと納税などの寄附金税額控除

控除対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
  3. 住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定する団体に対する寄附金(平成21年1月1日以降の寄附に適用)

 ※個人県民税の控除対象寄附金については、埼玉県の条例により指定されます。詳しくは、以下をご覧ください。

 

寄附金控除の対象額(上限額)

  次の(1)と(2)のいずれか少ない金額 - 2,000円 = 寄附金控除対象額

(1)寄附金の合計額

(2)総所得金額等の30%

税額控除の計算方法

 要件に応じ、下記の(1)または(2)によって計算します。

(1)埼玉県共同募金、日本赤十字社埼玉支部、その他秩父市が条例で指定する団体への寄附の場合

寄附金控除対象額×10%

 

(2)都道府県、市区町村または特別区への寄附の場合(ふるさと納税等)

以下のA・Bの合計額

A寄附金控除対象額×10%

B寄附金控除対象額×[90%-(0~45%)×1.021(復興特別所得税率)]
※「0~45%」は、寄附者に適用される所得税の税率です。この計算で使用する税率は個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率です。確定申告をした場合、実際に所得税の算出に使用した所得税率と異なる場合があります。
※Bの金額については、住民税所得割額の2割を限度とし、都道府県・市町村に対する寄附(ふるさと納税)をした場合に適用されます。

 

控除を受けるための手続き

 所得税の所得控除と市・県民税の税額控除の両方で控除を受けようとする場合は、確定申告が必要となります。

 申告の際には、寄附金の領収書等の添付が必要となります。


ふるさと納税制度とは? 

 ふるさと納税とは、「ふるさとへ貢献したい!」、「好きな地域を応援したい!」という方々の思いを実現する観点から、個人の方が市町村や県に対して2,000円を超える寄附をした場合に住民税所得割のおおよそ2割を上限として、個人住民税が軽減される制度です。
 詳しくは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

 

控除を受けるための手続き 

 所得税の所得控除と市・県民税の税額控除の両方で控除を受けようとする場合には、確定申告が必要となります。申告の際には、寄附金の領収書等の添付が必要となります。下記をご参照ください。

 平成27年4月1日以降の寄附金について、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 秩父市への手続きについては、「秩父市ふるさと納税のご案内」をご覧ください。

 

ふるさと納税の効果を最大限受けたい場合

 寄附金控除自体の上限は上記の寄附金控除の対象額(上限額)に記載した通りですが、ふるさと納税した額から2,000円引いた額を全て控除したい場合は下記のリンク先「税額シミュレーションシステム」にて試算できます。(算出方法は上記の税額控除の計算方法を参照)

 ※寄附金支払額を入力すると、ふるさと納税の上限額の試算結果が税額試算結果画面の「寄附金税額控除」欄に表示されます。